小額訴訟制度を利用する
小額訴訟制度は、債権金額が小さく通常の訴訟を起こしてまで 回収するほどでもなく、回収を見送っていたような債権を迅速に回収するために設けられた制度です。小額訴訟制度による訴えが認められれば、訴えられた側には支払い義務が生じます。「支払わなくても大丈夫だろう」と甘く見ている相手に対しては非常に効果的で、裁判所から訴状が届いただけで、和解するケースもあります。
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小額訴訟制度を利用する
小額訴訟制度は、債権金額が小さく通常の訴訟を起こしてまで 回収するほどでもなく、回収を見送っていたような債権を迅速に回収するために設けられた制度です。
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