少額訴訟制度
- 60万以下の金銭支払いに関する訴訟が対象(請求金額60万以上であっても、金銭を分けて複数回の訴訟を起こすことも可能)。
- 金銭の支払いを求めるものに限られる。
- 原則として1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下される。
- 証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるような簡易なものに限定される。
1日で審理を終わらせることが難しいような場合は、通常訴訟に移行する。
少額訴訟の手続き
用意するもの
訴状 | 請求したい金額と理由などを簡潔にまとめて記載した書面(簡易裁判所に請求の種類別の「定型訴状用紙」が備えられている) |
証拠書類のコピー | 主張を証明するための証拠書類(契約書、領収書、写真など)。被告送付用 と裁判所提出用を用意する。 |
収入印紙 | 請求金額の約1%の収入印紙を訴状に貼付けする。 |
切手 | 裁判所が訴訟の関係者に連絡するときに通信費として、被告一人につき4,000円程度の切手を用意する(用意する切手金額は訴訟を起こす簡易裁判所に問い合わせて確認する) |
会社の登記簿謄本 | 原告、被告が会社である場合は、その会社の登記簿謄本を用意して提出する(会社の本店所在地を管轄する法務局に行けば誰でも発行してもらえる) |
提出先
管轄の簡易裁判所
*管轄の簡易裁判所とは、被告(訴えられた側)の住所地を担当する簡易裁判所。原告(訴えた側)が東京、被告が札幌の場合、札幌を管轄する簡易裁判所に訴状を提出する。